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生命保険や医療保険の指定代理請求特約とは?
被保険者本人が受取人の場合、何らかの事情で被保険者が保険金を受け取れないときに、あらかじめ指定された代理人が被保険者に代わって保険金を受け取れる制度です。
受取人に代わって、代理人が給付金や保険金を請求できる場合は以下の場合になります。
・事故や病気などで寝たきり状態となり、本人が意思表示できない場合
・がんなどの病名や、余命6ヶ月以内であることが、本人には告知されていないで、家族のみが知っている場合
代理人は、保険加入の他に、加入後に追加指定することのできます。ただし、給付金や保険金などの支払事由が発生した後に、指定代理人請求を行うための追加指定はできません。逆に言うと、上記のような場合になった時は、指定代理請求人がいないと保険料が受け取れません。
指定代理請求人をメンテナンスしよう
以下のようなことがある場合は、指定代理請求人をメンテナンスしましょう。
・指定代理請求人を知らない
・指定代理請求人を指定し忘れてしまった
・指定代理請求人が他界・入院してしまった
・結婚・離婚など、家庭環境が変わった
必要なときに保険金を受け取れるように、指定代理請求人をメンテナンスして、保険金を受け取る環境を整えておきましょう。
指定代理請求人の範囲
指定代理請求人に慣れるのは保険金の請求時に、被保険者と同居、または生計を共にしている被保険者の戸籍上の配偶者、または3親等内の親族になります。保険会社によって指定代理請求人の範囲が異なる場合もあります。
ここまで読んでいただきありがとうございます!
何かわからないことや気になること等ございましたらお気軽にご相談くださいませ。
皆様のご来店心よりお待ちしております。
オンラインでの保険相談も行っております。
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