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2023.6.3
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公的介護保険で不足する費用を補う、民間の介護保険の4つのポイントをみてみましょう。
公的介護保険には限度額がある
公的介護保険には、要介護度に応じて受けられるサービスや、1か月あたりの支給限度額が定められています。
限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分が全額自己負担となります。
要介護度別 受けられるサービスと月額の支給限度額
要介護度 | 受けられるサービス | 支給限度額 |
(月額) | ||
要支援1 | 介護予防 | 50,030円 |
要支援2 | サービス | 147,300円 |
要介護1 | 166,920円 | |
要介護2 | 196,160円 | |
要介護3 | 介護サービス | 269,310円 |
要介護4 | 308,060円 | |
要介護5 | 360,650円 |
※支給限度額の1割が自己負担額となります
※上記の支給限度額は標準地域のケースで、地域差があります
民間の介護保険
公的介護保険の限度額を超えて介護サービスを受けたい時など、介護にかかる費用をカバーするのが民間の介護保険です。
所定の介護状態になった時に保険金が支払われる各種の介護保険が保険会社から発売されています。
保険会社によって内容は異なり、下記のような4つのポイントがあります。
(1)保険金の受け取り方
(2)保険期間
(3)保険金の支払い要件
(4)貯蓄性
(1)介護保険金の受け取り方
保険金を一時金で受け取るタイプと年金形式で受け取るタイプがあります。
一時金で受け取るタイプは一度に大きな保険金を受け取れる安心感があります。
一方、年金形式で受け取るタイプの中には、所定の介護状態が続く限り保険金を受け取れるものもあります。場合によっては長期間になる「終わりの見えない介護」に対して非常に大きな支えになります。
(2)介護保険の期間
一生涯を保障する「終身介護保険」と一定期間を保障する「定期型の介護保険」とがあります。
(3)介護保険金の支払い要件
公的介護保険の要介護認定と連動して保険金を支払う「公的介護保険連動型」と、保険会社が独自で介護状態を判断しその状況に応じて保険金を支払う「保険会社独自型」とがあります。
・公的介護保険連動型
「公的介護保険制度の要介護〇以上と認定されたときに支払います」というように、公的介護保険で要介護認定されると保険金が支払われます。
最近では「要介護2以上」という商品が多いですが、中には「要介護3以上」や「要介護4以上」という商品もあります。
・保険会社独自型
保険会社が定める「所定の状態」になったら保険金が支払われます。「所定の状態」がどのような状態なのか確認が必要です。
(4)貯蓄性
掛捨ての介護保険は貯蓄性がない分、保険料が割安です。
積立型の介護保険は貯蓄性があり、老後資金の準備にもなります。
介護による経済的なリスクをカバーする民間の介護保険
公的介護保険では、要介護度に応じて受けられるサービスや、1か月あたりの支給限度額が定められており、支給限度額の1割が自己負担となります。
また、限度額を超えてサービスを利用した場合には、超えた分が全額自己負担となります。
こういった、介護が必要になった際の経済的なリスクをカバーするのが民間の介護保険です。
・民間の介護保険には、公的介護保険の要介護認定と連動して保険金を支払う「公的介護保険連動型」と、保険会社が独自で介護状態を判断しその状況に応じて保険金を支払う「保険会社独自型」とがあります。
ここまで読んでいただきありがとうございます!
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