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保険料を長期間支払っていく中で、事情があって保険料の支払いが難しくなってしまうことがあります。
その場合、解約するしかないのでしょうか。
個人年金保険、途中解約は避けたい
個人年金保険を途中で解約した場合、解約返戻金が戻ってきます。
ただし、支払った保険料よりも少なくなるのが一般的です。特に、契約してからあまり年数が経っていない場合には、解約返戻金がほとんどない場合もあります。
支払った保険料が目減りしてしまいますので、途中解約は極力避けたいものです。
個人年金保険を解約しないで済む方法(1)契約者貸付
契約者貸付とは、解約返戻金の範囲内で保険会社からお金を借りて、保険料を支払うことです。
•貸付には所定の利息がかかり、保険種類や契約時期などにより利率が定められています。
•年金や解約返戻金等を受け取るときは、貸付の元利金が差し引かれます。
契約者貸付を利用することで、一時的に保険料を払わずに契約を継続できます。
ただし、いつかは解約返戻金がなくなってしまうので、一時的に保険料の支払いが難しい場合の対処法として覚えておきましょう。
個人年金保険を解約しないで済む方法(2)払い済み
一時的ではなく、今後ずっと支払いが難しいという場合には、「払い済み」という方法が有効です。
払い済みにすれば、以後の保険料の払込を中止して、変更時の解約返戻金をもとに、保険金額を新たに定めた生命保険に変更することができます。
保障は小さくなってしまいますが、失効することなく、また保険料の払い込みをすることなく、契約を継続することができます。
・途中解約は今まで支払った保険料が目減りしてしまいますので、契約者貸付や払い済みという制度を活用して、途中解約を避ける方法もあります。
ここまで読んでいただきありがとうございます!
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皆様のご来店心よりお待ちしております。
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