

東京サマーランド 出演情報 ☆.。.:*・

遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ遺産分割が完了しませんが、生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。
また、原則として生命保険金は特別受益にも該当しません。
この、「遺産分割協議の対象外」ということによって下記のようなメリットがあります。
生命保険は受取人を設定することで、特定の相続人に特定の金額の保険金を確実に残すことができます。
特定の相続人に多く残したいときなど有効です。
生命保険の保険金であれば受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
一方、相続財産は、相続人全員の共有財産として遺産分割協議が終わるまで凍結されてしまいます。
(3)生命保険金を納税資金・代償金として活用できる
生命保険の保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に納税資金を準備することができます。
また、代償分割の際の代償金として使用することも可能です。
生命保険金は、受取人固有の財産であるため、遺産分割協議の対象外となります。したがって、相続を放棄しても生命保険金は受け取ることができます。
保険相談サロンFLPでは、無料で税理士や相続診断士に相談できる「あんしん相続サポート」というサービスを行っています。
ここまで読んで頂きありがとうございます!
何かご不明点や気になることがあればお気軽にご相談ください。
皆様のご来店お待ちしております。
以前お話しました記事も参考にしていただければと思います。
↓
このブログ記事が気に入ったら
「はちなび」をいいね!しよう
八王子の最新情報を随時お届けします!
※現段階では仮登録となります。
ご入力いただいたメールアドレスにメールを送信致しました。
メールに記載されたURLをクリックしてプロフィールを入力し、
本登録を完了させてください。
しばらく経ってもメールが届かない場合は、お手数をお掛け致しますが、
再度メールアドレスを入力して送信をお願いいたします。
ドメイン指定受信をされている方は「hachi-navi.com」を指定し、
再度メールアドレスを入力して送信をお願いいたします。