2023.1.6


まず認定を受けるにあたって
要介護と要支援では大きく違います。
では具体的にどのように違うのでしょうか。
介護保険で利用できるサービスは、介護の度合い(要介護度)によって異なります。この介護の度合いを判定するのが、要介護認定(要支援認定を含む)です。要介護認定は、「要支援1~2」と「要介護1~5」の7段階に分かれています。
具体的に、「要支援1~2」は、予防的に援助が必要、または日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態で、「要介護1~5」は常時介護を要すると見込まれる状態をいいます。それぞれ、数字が大きいほど介護の必要性が高くなります。
主治医意見書の内容や審査会での考慮により決定されますが、目安は以下の通りです。
・居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
「要支援1~2」と認定された方は、介護保険の介護予防サービスを利用することができます。但し、介護予防サービスを利用する場合は、介護予防ケアプラン(介護予防サービス計画)の作成が必要となります。
なお、「要支援1~2」の介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センター(介護予防支援事業者)に依頼しましょう。このケアプランに基づいてサービス事業所と契約し、介護予防サービスを利用します。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。
・排泄や食事はほとんど自分ひとりでできる。
・混乱や理解低下がみられることがある。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話の全般に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とする。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作に何らかの支えを必要とする。
・排泄や食事に何らかの介助(見守りや手助け)を必要とすることがある。
・混乱や理解低下がみられることがある。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分でできないことがある。
・排泄が自分ひとりでできない。
・いくつかの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。
・排泄がほとんどできない。
・多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
・身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができない。
・立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。
・歩行や両足での立位保持などの移動の動作ができない。
・排泄や食事ができない。
・多くの不安行動や全般的な理解の低下がみられることがある。
「要介護1~5」に認定された方は、「要支援1~2」と同様、介護保険の介護サービス(在宅・施設)を利用することができます。但し、介護サービスを利用する場合は、ケアプラン(介護サービス計画)の作成が必要です。
なお、「要介護1~5」の介護サービスケアプランの作成は、ケアマネジャー(介護支援専門員)のいる居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼しましょう。
また、施設サービス[介護保険で利用できる施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設)]を利用する場合は、その施設のケアマネジャーがケアプラン(施設サービス計画)を作成します。このケアプランに基づいて施設と契約し、介護サービスを利用することになります。
要介護認定の有効期間は、新規・変更申請の場合は原則6ヶ月(状態に応じて3~12ヶ月)となっています。また、更新の場合は原則12ヶ月(状態に応じて3~24ヶ月)です。
有効期間内であっても、お身体の状態や家庭環境が変わったときなどには区分の変更申請ができます。
区分変更申請(要支援1~2に認定されている方は要介護認定申請)は、市区町村の窓口で行います。申請から認定までの流れは、要介護認定の申請時と同様です。
介護保険サービスをご利用中で区分変更申請をお考えの方は、担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
本日はここでお終いです。
次回は
介護保険で受けることができるサービス。
また簡単なまとめをお伝えできればと思います。
ここまで読んで頂きありがとうございます。
何かご不明点や気になることがあればお気軽にご相談ください。
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