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就労不能のリスク
突然の病気やケガで働けなくなった場合、いったいどうしたらよいのでしょうか。
収入は途絶えてしまうのでしょうか?
また、長期間働けない場合、公的な保障はどうなっているのでしょうか?
給与所得者が長期の就労不能になってしまった場合
給与所得者が長期間働けない場合の収入
初期:有給休暇の日数分は勤務時と同一の収入を得ることができます。
中期:健康保険より、勤務時の2/3相当額の傷病手当金(※)を受給することができます(最大180日)
※1日当たり直近1年間の標準報酬月額の1/30の額の3分の2
長期:傷害年金の受給要件に該当していれば、傷害基礎年金及び傷害厚生年金の受給ができます。
自営業者が長期の就労不能になってしまった場合
自営業者が長期間働けない場合の収入
有給休暇や傷病手当金はなく、傷害年金の受給要件に該当していれば、傷害基礎年金及び傷害厚生年金の受給ができます。
保険で就労不能リスクに備えることもできる
長期間働けず、長期間にわたって収入が減少してしまうリスクをカバーする保険としては、就業不能保険があります。
就業不能保険は、病気やケガで働けなくなり、長期間収入を得ることができない就業不能状態になった場合、給与のように給付金を受け取ることができる保険です。
ここまで読んで頂きありがとうございます。
次回はそもそも『障害基礎年金』『障害厚生年金』ってなんなの
といったところをもう少し詳しくお話しできたらと思っております。
※本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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