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傷害基礎年金とは
障害基礎年金は、病気やケガによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金で、病気やケガで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合に受け取れます。
傷害基礎年金の受給要件
(1)国民年金に加入している間に、障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)があること
※20歳前や、60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間)で、日本国内に住んでいる間に初診日があるときも含みます。
(2)一定の障害の状態にあること
(3)保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
・初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
・初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
傷害基礎年金の計算方法
1級:779,300円×1.25+子の加算
2級:779,300円+子の加算
<子の加算>
第1子・第2子 各 224,300円
第3子以降 各 74,800円
子とは次の者をいいます。
・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
・20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
傷害等級の例
1級 | ・両上肢の機能に著しい障害を有するもの ・両下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.04以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの ・その他 |
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2級 | ・1上肢の機能に著しい障害を有するもの ・1下肢の機能に著しい障害を有するもの ・両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの(原則として矯正視力) ・両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの ・その他 |
障害年金の対象となる病気やケガは、手足の障害などの外部障害のほか、精神障害やがん、糖尿病などの内部障害も対象になります。
病気やケガの主なものは次のとおりです。
・外部障害 眼、聴覚、肢体(手足など)の障害など
・精神障害 統合失調症、うつ病、認知障害、てんかん、知的障害、発達障害など
・内部障害 呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなど
ここまで読んで頂きありがとうございます。
次回は障害厚生年金についてお話ししたいと思っております。
※本資料は実際の支払額や支払時期を保証するものではありません。あくまでもご参考にしていただき、正確な金額や支払時期を知りたい場合には、役所や社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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