


『背が小さくても戦い方がある』

三大疾病(特定疾病)保険とは
三大疾病(特定疾病)保険とは、生前給付保険とも呼ばれ、被保険者が下記の場合に保険金を受け取れる保険です。
※保険金を受け取れるのはいずれかの事由に該当した1回限りです
三大疾病(特定疾病)保険の保障のイメージ
三大疾病(特定疾病)保険の保険金を受け取れる場合
三大疾病(特定疾病)保険の保険金を受け取るには下記のいずれかの条件を満たす必要があります。
(1)がん(悪性新生物)
責任開始期以後、保険期間中に初めて悪性新生物(がん)に罹患したと医師により診断確定されたとき。ただし、下記の場合は除きます。
・上皮内がん
・悪性黒色腫を除く皮膚がん
・責任開始期から90日以内に診断確定された乳がん
(2)急性心筋梗塞
責任開始期以後、急性心筋梗塞を発病し、その疾病について初めて医師の診療を受けた日からその日を含めて60日以上、労働の制限を必要とする状態が継続したと医師によって診断されたとき。
虚血性心疾患のうち、急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞が対象となります。
(3)脳卒中(脳血管疾患)
責任開始期以後、脳卒中を発病し、その疾病について初めて医師の診察を受けた日からその日を含めて60日以上、言語障害や運動失調、麻痺などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師によって診断されたとき。
脳血管疾患のうち、くも膜下出血、脳内出血、脳梗塞が対象となります。
(4)高度障害状態
傷害または疾病が原因で所定の高度障害状態になったとき
・両眼の視力を全く永久に失ったもの
・言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
・中枢神経系・精神または胸腹部臓器に著しい障害を残し、終身常に介護を要するもの
・両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったか、またはその用を全く永久に失ったもの
・1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの
(5)死亡
死亡したとき
※商品によって条件が異なる場合があります
ここまで読んでいただきありがとうございます!
保険相談サロンFLPでは複数の保険会社の三大疾病(特定疾病)保険を取扱っており、相談は何度でも無料です。
お気軽にご相談くださいませ。
オンラインでの保険相談も行っております。
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