

【今月moはちねこ!カレンダー 2023】

故人の銀行口座は、口座名義人の死亡を知った時点で凍結され、入金、送金等の一切の取引が出来なくなります。
口座名義人が死亡した時点で、預金は相続財産となり、相続人のものになります。相続財産は、遺産分割協議が合意に至るまでは、誰のものになるかが確定していない状態です。ですから、遺産分割協議が合意に至るまで銀行口座は凍結されるのです。
口座が凍結されたとしても、口座からの引き出しを可能にする方法が3つあります。
公正証書遺言があり、預金を取得する人と遺言執行者が定められている場合には、下記の書類を提出すれば引きだすことが可能です。
・遺言書
・被相続人の除籍謄本
・遺言執行者の印鑑証明書
・遺言執行者の実印を押した払戻依頼書
遺産分割協議がまとまれば、下記の書類を提出すれば引きだすことが可能です。
・被相続人の戸籍謄本
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明
・相続人全員の実印が押された銀行所定の相続届
上記以外でも、金融機関によっては、凍結中の口座でも遺族の方や相続人の方であれば、引き出すことが出来ることがあります。
引き出しには所定の手続きが必要になります。
生命保険の死亡保険金であれば、受取人が書類を用意するだけで通常1週間程度で受け取ることができます。
生命保険の死亡保険金は受取人の固有の財産として自由に処分することができますので、確実に葬儀費用を準備することができます。
また、その後の納税資金やその他の死後整理資金に活用することもできます。
ここまで読んで頂きありがとうございます!
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ちなみに私たちFLPでは『相続サポート』といったものを
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