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久しぶりに火災保険についてのお話になります。
最後まで読んでいただければ幸いです。
隣家からのもらい火による火災、隣家に賠償請求について
基本的には賠償請求できません
「隣家が火事になり、延焼被害でわが家が全焼してしまった・・・」
その場合、火元である隣家には「わが家を建て直すよう賠償請求できる」と思うかもしれません。
しかし、基本的には賠償請求はできません。
民法の特別法である「失火の責任に関する法律(通称:失火責任法)」によって、故意(わざと)または重大な過失により発生させた火災でなければ、延焼先に損害賠償責任は発生しないと定められているのです。
自分に落ち度が全くなく、一方的に隣家に原因がある延焼被害であっても、火元である隣家には賠償請求はできないということなのです。
つまり、火災保険に入っていないと、損害は誰にもカバーしてもらえないということです。
失火責任法ができた経緯
この法律ができたのは明治32年のことです。
当時の家屋は木造で、一度火が出ると延焼被害が避けられませんでした。
火災は、注意していたとしても誰にでも起こりうる事故です。
にもかかわらず、火事の原因をつくった本人は火事によって財産を失い、さらに延焼被害の責任まですべて背負うことになる。それではあまりにも重すぎるという理由から、この法律ができました。
重大な過失とそうでない過失の違い
重大な過失:怠ってはならない重大な注意を払わなかったこと
そうでない過失(軽過失):誰でも起こしてしまう程度のうっかりミスのこと
ということなのですが、明確な線引きは難しく、個別具体的な状況により異なります。
例えば、過去の判例によれば、天ぷら油を加熱したまま現場を離れたことが原因で生じた火災は、重大な過失と認定されました。よって、失火責任法の適用はなく、隣家に対する賠償義務が生じます。
いずれにせよ、もらい火による延焼被害で賠償請求できないことがあること考慮すると、火災保険は必ず入っておいた方がいいでしょう。
ここまで読んで頂きありがとうございます。
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